業務内容 | 横浜の土地測量・建物登記はお任せ下さい。

内田博之事務所

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事業内容

土地に関する登記

土地分筆登記

土地の一部を売買する場合や、相続により土地を分割してそれぞれに分ける場合、共有名義の土 地を分割して単有名義にする場合、畑の一部を宅地にする場合等のように、1つの土地を何らかの 理由で複数の土地に分割する登記手続きのことを「土地分筆登記」といいます。
分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者ですが、その土地が共有の場合や所有 者が死亡している場合等種々のケースがあります。
また、実際の作業では、測量して、境界標がない場合には隣地所有者に現地で確認してもらい、境 界標を設置し、正しい境界が記載された境界確定図を作成し、土地所有者等から押印をもらう等の 様々な手続が必要になります。

土地地積更正登記

実測した面積と登記簿に記載された面積が異なる場合に、登記簿の面積を改め直す手続きのこと を「土地地積更正登記」といいます。
土地の取引条件として実測売買する際は、登記簿に記載され た面積と実測の面積が一致している必要があります。
土地登記情報(登記簿)の地積が正しい地積に修正され、新しい地積測量図が備え付けられます。 地図訂正を伴う場合は地図も修正されます。

土地合筆登記

複数の土地を1つの土地にまとめる登記手続きのことを「土地合筆登記」といいます。
合筆登記の申請には、次のような制限(合筆制限)があります。

  • 字名が同じ
  • 地目が同じ
  • 所有者が同じ
  • 接続していること
  • 抵当権等の所有権以外の権利の登記がないこと
    (ただし、抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は例外的に合筆できます。)

土地合筆登記には測量業務は伴いませんが現地調査は必須となります。

土地地目変更登記

土地にはその現況と利用目的に応じた23種類の地目が決められています。
地目は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありますので、ご自分の土地 の地目がどうなっているのか確認しておくことをおすすめします。

建物に関する登記

建物表題登記(建物の新築)

建物表題登記は、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内に申請しなければなりません。
また、まだ登記されていない建物を購入した場合には、その所有権を取得した人が、所有権を取得 した日から一カ月以内に申請しなければなりません。
建物表題登記の申請には所有権を証明する書類などの添付が必要になります。これらの書類は、 新築後すぐであれば容易に準備できますが、何十年も経過すると紛失することもあります。
分譲マンションの新築登記は、一戸建てとは違った手続を必要とします。

表題変更登記(建物の増、一部取壊し等)

登記簿に記載されている登記事項について変更があったときは、その所有者は、変更があった日 から一月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならないことになっています。
登記簿の内容を、現状と同じにする手続きを行います。

建物滅失登記(取り壊し)

建物を取壊したり火災で焼失した場合は、1カ月以内に建物の滅失登記を申請することが義務づけ られています。
建物滅失登記を申請すると、自動的に役所の固定資産税課に通知されますので、誤って固定資産 税を徴収されることがなくなります。

各種測量

現況測量

現況の態様や占有状況に照らして、隣接地とのおおよその境界ラインを推定して測量します。また、 建物の新築や増築をする時、建物の配置計画や建築確認申請に必要な現況測量も行います。
地形と境界標の位置、建物の形状や位置、道路・マンホール・電柱など、その他現状把握や検討に 必要な調査測量を行い、図面(現況測量図)を作成します。

境界標埋設

土地の取引、分筆登記・地積更正登記の申請、あるいは塀や擁壁などの工作物を築造する場合に は、境界標が正しく設置されていることが重要です。
仮に境界標が一ヶ所でも亡失している場合は、法務局や道路管理者で境界に関する資料を調査し、 隣接地の所有者や道路・水路などの官地を管理する役所の立会を求め、境界確認及び測量を実 施し境界標を正しく埋設しなければなりません。

土地境界確定

土地境界確定測量とは隣地所有者の立会い及び確認や官公署の図面をもとに土地の境界を全て 確定させる測量のことです。 建物の新築や造成工事を計画するために、土地の形状や高さ、正しい面積を測量しなければなら ない場合も多くあります。もし境界標がない場合には、境界標を埋設しなければなりません。
そのためには、申請する土地の周囲の隣接地所有者や道路・水路などの管理者と立会の下で境界 を確認する作業を行い、必要に応じて土地境界確定図を作成します。